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災害時の住宅支援活動

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※賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)とは?

賃貸型応急住宅とは、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力によっては居住する 住宅を確保できない被災者に対して、災害救助法に基づき、都道府県が民間賃貸住宅を借上げて 提供する制度です。(災害救助法第4条第1項第1号)

賃貸型応急住宅」には、プレハブで建てられる建設型応急住宅より迅速に大量の家屋を低コストで提供でき、住み心地もプレハブ仮設住宅より快適であるという利点があることから、 当会では平成19年より「賃貸型応急住宅」の有効性を国に提言しておりました。 その結果、平成23年の東日本大震災では建設型応急住宅を上回る数が活用され、その後の大規模災害時においても、主たる住宅支援として活用されてきました。


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