インボイス制度
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されます
※本文は令和5年1月時点の法令等に基づき記載しています。
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(家主様への提供資料等としてご活用頂けると幸いです)
【1】インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要
(1)導入の経緯等
インボイス制度は、複数税率に対応した仕入税額控除の方式であり、売手が買手に対して正確な適用税率や
消費税額等を伝えるために導入されるものです。
インボイス制度の導入に当たっては、消費税率の引上げに伴う軽減税率制度への対応が必要であることが考慮され、軽減税率制度開始から4年間の準備期間が設けられました。
インボイス制度においては、売手は、買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための
手段としてインボイスを交付し、買手はインボイスを保存して仕入税額控除の適用を受けることになります。(図1)

(2)消費税の仕組み
消費税は消費者が負担することを予定する税ですが、その消費税について納税をするのは、消費者に物の販売や、サービスの提供を行った事業者となります。
納税する消費税額は、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除することにより算出します。
この仕入れに係る消費税額を控除することを「仕入税額控除」
と言いますが、この「仕入税額控除」を
受けるためには、現行制度では、「帳簿」と「区分記載請求書」の保存が必要とされています。

(3)現行の仕組みからの変更点
インボイス制度では、これまでの請求書等に記載事項を追加していただく必要があります。具体的には、
現行の「区分記載請求書」の記載事項に加えて「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」
を追加することとなり(図2)、必ずしも新しくインボイスという書類を一から作成しなければならないわけではありません。
この「登録番号」は、税務署長の登録を受けた課税事業者(インボイス発行事業者)に
通知されるものであるため、現行の区分記載請求書では、
消費税の申告義務が免除されている事業者(免税事業者)でも発行可能となっていますが、インボイス制度開始後は、免税事業者の方は
インボイスを発行することができないこととなります。免税事業者の方でも課税事業者になることを選択することで、インボイス発行事業者としての登録を受けることができます。
(図2)区分記載請求書とインボイスの記載事項

(4)土地の貸付け等に係る消費税の課税関係

現行の「区分記載請求書」の記載事項に加えて「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額」 を追加することとなり(図2)、必ずしも新しくインボイスという書類を一から作成しなければならないわけではありません。 この「登録番号」は、税務署長の登録を受けた課税事業者(インボイス発行事業者)に
通知されるものであるため、現行の区分記載請求書では、 消費税の申告義務が免除されている事業者(免税事業者)でも発行可能となっていますが、インボイス制度開始後は、免税事業者の方は インボイスを発行することができないこととなります。免税事業者の方でも課税事業者になることを選択することで、インボイス発行事業者としての登録を受けることができます。

(4)土地の貸付け等に係る消費税の課税関係
土地の譲渡や貸付けは消費税の課税の対象となりませんが、駐車場など施設の利用に伴って土地が使用される場合は、
消費税の課税の対象になること、
事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となること、
住宅用としての建物の
貸付けは貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となることなど、
不動産の貸付けに係る消費税の課税関係については、
インボイス制度開始前後で変更ありません。
【2】インボイス制度に対応するための
検討事項・事前準備等(賃貸住宅経営者の方の視点から)
(1)インボイス発行事業者となるかどうかの判断
インボイス発行事業者となるかは事業者の任意であるため、以下の点から登録を受けるか検討することとなります。
①売上先がインボイスを必要とするか
課税事業者は仕入税額控除のためにインボイスを必要としますが、
例えば、消費者、免税事業者や課税事業者であっても
簡易課税制度(※)を選択している事業者は、仕入税額控除のためにインボイスを必要としません。
(※)簡易課税制度:「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者が、その基準期間における
課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、課税仕入れに係る消費税額を、実額ではなく、
課税標準額に対する消費税額に事業区分に応じたみなし仕入率(不動産業のみなし仕入れ率は40%)
を乗じて算出した金額とする制度をいいます。
上記1(4)でも触れましたが、
土地の貸付け等に係る消費税の課税関係を参考にしながら、現在行っている事業の取引について
どのような場合に消費税の課税対象となるのかを念頭に置きつつ登録の要否を検討する必要があります。
例えば、個人消費者のみに不動産を賃貸している場合はインボイスを求められることはないですが、個人であっても消費者ではなく
事業者や法人に対して店舗や事務所等の貸付けを行っている場合には、インボイスを求められる
可能性がありますので、取引先の
実態を確認して、登録の要否を検討する必要があります。
現状、課税事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者)の方については 既に消費税の確定申告を行っているものと考えられるので、インボイス制度の開始により、申告に係る事務負担が
増えることはあまり想定されません。 他方で、免税事業者(基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者)の方については、 インボイス発行事業者となると基準期間における課税売上高が1,000万円以下となっても、免税事業者とはならず、 課税事業者として申告が必要となる点に留意が必要となります。
なお、簡易課税制度を選択することにより、申告に係る事務負担を軽減することが可能です。
(2)登録申請手続
インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者(登録を受けることができるのは課税事業者に限ります。)は、
納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
登録申請書はe-Tax又は郵送により提出することができます。
なお、郵送により登録申請書を提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなります。
各国税局の
インボイス登録センターの所在地は、インボイス制度特設サイトからご確認ください。
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、登録簿に法定事項を登載して
登録を行い、
登録を受けた事業者に対して、その旨を通知します。
なお、制度開始(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となるための申請手続についてはインボイス制度特設サイトの
「申請手続」をご確認ください。
インボイス制度特設サイト「申請手続き」
(3)各種補助金
インボイス制度への対応を見据えたデジタル化や販路開拓等の取組において、以下の補助金が活用できます。
①小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、補助額が上乗せされる
「インボイス枠」が設けられています(詳しくはリーフレット及び事務局ホームページ参照)。
小規模事業者持続化補助金リーフレット
(商工会地区)小規模事業者持続化補助金事務局
(商工会議所地区)小規模事業者持続化補助金事務局
②IT導入補助金
インボイス制度への対応も見据えて、中小・小規模事業者向けにIT導入補助金が
設けられています(詳しくはリーフレット及びIT導入補助金事務局ホームページ参照)。
IT導入補助金リーフレット
IT導入補助金事務局ホームページ
①小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、補助額が上乗せされる
「インボイス枠」が設けられています(詳しくはリーフレット及び事務局ホームページ参照)。
小規模事業者持続化補助金リーフレット
(商工会地区)小規模事業者持続化補助金事務局
(商工会議所地区)小規模事業者持続化補助金事務局
②IT導入補助金
インボイス制度への対応も見据えて、中小・小規模事業者向けにIT導入補助金が
設けられています(詳しくはリーフレット及びIT導入補助金事務局ホームページ参照)。
IT導入補助金リーフレット
IT導入補助金事務局ホームページ
【3】売手の留意点
(1)インボイス発行事業者の義務
インボイス発行事業者には以下の義務が課されます。
①インボイスの交付
取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、インボイスを交付(データでの提供可能です。)
②写しの保存
交付したインボイスの写し(※)を保存
(※)交付したインボイスの写しとは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、そのインボイスの
記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれるので、例えば、請求書を作成した
際のデータや簡易インボイス(適格簡易請求書)に係るレジのジャーナル、明細表などの保存があれば
足ります。
(2)留意点
インボイス発行事業者となった場合に準備や検討が必要になると考えられる事項は主に以下のとおりです。
①何をインボイスとするか
取引ごとにどのような書類を交付しているか確認し、どのように見直せばインボイスの記載要件を満たせるか。
システム改修等も含めて検討。
②取引先との認識共有
必要に応じ、取引先への登録番号の通知や、インボイスとした書類、交付方法等の認識共有
③取引価格の見直し
免税事業者の方がインボイス発行事業者となった場合、消費税を加味した価格の設定、取引金額の見直し
(※)インボイス制度を契機とした取引条件の見直しについて、独占禁止法などで問題となる行為などの
考え方について「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」で御紹介しています。(詳しくは公正取引委員会ホームページ参照)
公正取引委員会ホームページ
【4】買手の留意点
継続的な取引については、仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるか事前に確認し、何をインボイスとするかについて、仕入先との間で認識を統一しておくことが考えられます。
また、免税事業者や消費者
など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができず(制度開始後6年間の経過措置があります。「6 免税事業者との取引」参照。)、
仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿とインボイスの保存が必要となります。
なお、簡易課税制度を適用する場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は不要です。

【5】不動産賃貸業の留意点

賃貸借契約のように、通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が
交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、インボイスの保存が必要です。この点、インボイスは、『一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、貸主から一定期間の賃借料に
ついてのインボイスの交付を受け、それを保存することによる対応も可能』となっています。
また、インボイスとして必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で
記載事項を満たせば、それらの書類全体でインボイスの記載事項を満たすことになりますので契約書に必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、
仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
【6】免税事業者との取引
インボイス制度の下では、消費者や免税事業者又は登録を受けていない課税事業者といったインボイス発行
事業者以外の者
からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、原則、仕入税額控除を
行うことができません。要件を満たすこととなります。
ただし、インボイス制度開始から一定期間は、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を
仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。(図4)

【7】令和5年度税制改正(案)について

令和5年度税制改正の大綱が令和4年12月23日に閣議決定されました。
当該大綱においては、
・免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者について、
納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる案
・課税売上高が1億円以下である事業者については、1万円未満の
課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも仕入税額控除を
可能とする措置を6年間講ずる案
などが掲げられております。
これらの事項を含むインボイス制度に係る改正(案)について、詳しくお知りになりたい方は、
財務省ホームページの特設サイトをご覧ください。
財務省
【参考】国税庁ではインボイス制度に関する特設サイトを設け、
各種資料を掲載していますのでご活用ください。

①インボイスコールセンター
(インボイス制度に関する一般的(※)なご質問やご相談)
0120-205-553(9:00~17:00 土日祝除く)
※個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要の
ある相談)を希望される方は所轄の税務署への電話(音声ガイダンス
「2」を選択)により、面接日時等をご予約ください。
②インボイス制度に関する税務相談チャットボット
③説明会の開催案内
④インボイス制度について解説した動画(国税庁動画チャンネル)
⑤インボイス制度に関する取扱通達やQ&A
などを掲載しています。
特設サイト